創業支援資金 (鳥取県企業自立サポート融資)
- 貸付限度額
- 1億円
(創業関連保証、スタートアップ創出促進貸付の場合は、合算で3,500万円)
- 保証期間
- 10年以内
- 貸付利率
- 通常:1.66
- 保証料率
-
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 0.48 0.45 0.41 0.37 0.33 0.30 0.27 0.23 0.21 (※)創業関連保証の場合は0.27%、セーフティネット5号の場合は0.25%、スタートアップ創出促進貸付の場合は0.80%となります。
- 対象者
次のいずれかに該当する者
(一般貸付)
(1)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
(4)事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの
※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内
(スタートアップ創出促進貸付) ※経営者保証を不要とする特別枠
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(5)法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
- 資金使途
- 創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)