金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人になることを「経営者保証」と言います。当協会のホームページ内における各保証制度のチラシ等で、保証人の表記を「原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要」としている場合がありますが、下記の取扱いのいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
1.金融機関との連携等により経営者保証を不要とする取扱い(信用保証料の上乗せなし)
- 通称
- 要件
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通称金融機関連携型
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要件
- 申込金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
- 「直近の決算において債務超過でない」かつ「直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない」。
- 法人と経営者との一体性解消が図られていることを申込金融機関が確認している。
- など
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通称財務要件型
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要件直近決算期において一定の財務要件を満たしている。
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通称担保充足型
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要件法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。
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通称その他
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要件個別の事案において、経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められること。
2.経営者保証を提供しないことを選択できる制度(信用保証料の上乗せあり)
- 通称
- 要件
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通称事業者選択型制度
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要件
- 下記の(1)~(5)のいずれにも該当する法人
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- (1)過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。
- (2)直近の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
- (3)次の両方又はいずれかを満たすこと。※
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- ① 直近の決算において債務超過でない。
- ② 直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない。
- (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
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- ① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
- ② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。
- (5)信用保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること。
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■令和6年3月15日~令和9年3月31日においては保証料補助のある「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」も利用することができます。
※(3)について、①及び②のいずれにも該当する場合は、各制度で定める信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率となります。
いずれか一方に該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、各制度で定める信用保証料率に0.45%を上乗せした保証料率になります。
また、経営者保証を不要とする取扱い以外に、下記の保証制度においては経営者保証が不要となります。
詳細については当協会までお問い合わせください。
- プロパー融資借換特別保証制度
- 伴走支援型特別保証制度(経営者保証免除対応を適用する場合)
- 鳥取県創業支援資金(スタートアップ創出促進貸付)
- 中小企業特定社債保証制度
- ESG型特定社債保証制度
- 事業承継特別保証制度
- 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度(経営者保証免除対応を適用する場合)
- 経営承継借換関連保証
- 経営承継準備関連保証(一定の要件を満たす場合)