保証承諾
中小企業者からの保証申込を信用保証協会が応諾することを「保証承諾」といいます。保証承諾した場合は、金融機関に対して信用保証書を交付します。
信用保証協会は、保証承諾により、将来の一定の損失を伴う保証債務を負担することになりますので、保証の諾否については、その中小企業者の実態に即して慎重に判断しています。
斡旋保証と経由保証
保証申込みの窓口による区分です。
中小企業者が保証を申込む際に、直接信用保証協会の窓口か、あるいは、都道府県・市町村・商工会議所等の窓口を通じて保証申込みをする方法を「協会斡旋保証」といいます。
これに対して、中小企業者が借入れ申込みを金融機関に行い、金融機関がその借入れについて保証付きを信用保証協会に対し依頼する方法を「金融機関経由保証」といいます。
代位弁済
信用保証協会が保証している金融機関の貸付金が、中小企業者の倒産などの事故により金融機関への返済が不能となったとき、信用保証協会が中小企業者に代わり、金融機関に対して貸付残額(元本と利息)を支払うことを「代位弁済」といいます。
求償権
信用保証協会が中小企業者に代わり金融機関へ代位弁済したとき、信用保証協会は中小企業者に対して代位弁済額を元本とし、これに対する損害金を合わせた債権を持つことになります。この債権を「求償権」といいます。
借入人及び連帯保証人は、代位弁済後は、これまでの金融機関に代わり信用保証協会に返済頂くこととなります。
旧債振替
新しい貸付債権に、信用保証協会の保証をつけて、当該金融機関の既存債権を消滅させることをいいます。金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となります。
ただし、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、例外的に認められることがあります。
基本財産
「基本財産」は、信用保証協会の信用の基礎となるもので、いわば一般企業の資本金に相当するものです。基本財産は、「基金」と「基金準備金」とで構成されています。
信用保証協会が保証を行うことができる最高限度額は、この基本財産の総額に一定倍率(倍率は各信用保証協会によって異なり、当協会では42.8倍となっています。)を乗じた額と定められています。
基金・基金準備金
「基金」は、地方公共団体・金融機関等から拠出される「出捐金」と、金融機関から税法上の損金の扱いを受けて受けて拠出される「金融機関等負担金」で構成されています。
毎期の「収支差額」から、「収支差額変動準備金」として積み立てた額を除いた額の累積額を「基金準備金」といいます。「基金」が外部から出捐を受けたものであるのに対して、「基金準備金」は信用保証協会の内部留保であるといえます。
収支差額
経常収入と経常支出の差額である経常収支差額に、経常外収入と経常外支出の差額である経常外収支差額を合算したものを「収支差額」といいます。
いわば、一般企業の利益にあたるものですが、将来、異常に代位弁済が発生するなどして収支が悪化した場合に備えるための「収支差額変動準備金」への繰入額を除いた全額を、基本財産に繰り入れることになっています。
責任準備金
商法上の貸倒引当金に相当し、保証債務から将来発生する異常代位弁済の支払に備えるものです。
保証債務が存する限り常に基準どおりの積み立てを行うことによって、信用保証協会は初めてその機能を健全に果たすことができるといえます。
求償権償却準備金
代位弁済によって生じた求償権に係る評価性の引当金といえるものです。
求償権には優良なものと不良なものが混在しており、不良なものについては見掛け上の資産であり、健全とは言い難いことから、保有する求償権残高に一定割合を乗じた額を積み立てることにより、基本財産の固定化を防いでいます。
信用保証協会の経営内容の健全化を維持するため、基準どおりの積み立てを行うことによって、信用保証協会は初めてその機能を健全に果たすことができるといえます。