経営力強化保証
- 保証限度額
- 2億8,000万円
中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
- 保証期間
- (1)一括返済の場合
1年以内
(2)分割返済の場合
運転資金5年以内、設備資金7年以内
※本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内
- 貸付利率
- 金融機関所定利率
- 保証料率
-
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ※セーフティネット保証5号の場合は0.70%となります。
- 対象者
金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者とする。
- 対象資金
- 一般関係に係る保証については、事業資金とする。 セーフティネット保証5号については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金(注)を借り換える場合に 限る。 ただし、上記のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る。 注:既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるものとする。 ・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金 ・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金 、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)に係る既往借入金 ・危機関連保証(新型コロナウ イルス感染症に係るものに限る)に係 る既往借入金 ・セーフティネット保証5号であって危機指定期間内(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金