根拠法と目的

信用保証協会は、「信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)」に基づく認可法人です。

「中小企業等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図る」ことを目的としています。(鳥取県信用保証協会定款第1条)

信用保証協会の業務

信用保証協会は、上記の目的を達成するために次の業務を行っています。

  1. 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
  2. 中小企業者等が発行する社債(私募によるものに限る。)のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
  3. 前各号に掲げる業務に付随し、信用保証協会の目的を達成するために必要な業務