信用保険制度とは
信用保証制度を補うものとして、信用保険制度があります。
昭和33年に政府出資により、信用保険業務と信用保証協会への保証原資の貸付業務を行うことを目的に、中小企業信用保険公庫が設立され、制度の運営にあたってきましたが、平成20年10月に日本政策金融公庫公庫が業務を継承しています。
- ①保険契約
- 信用保証協会が保証して実行された融資には、原則としてすべて信用保険に付保される仕組みになっており、これを「包括保証保険」といいます。
- ②付保(保険金)
- この場合、信用保証協会は、中小企業者の皆様から頂いた信用保証料の中から、国に対して信用保険料を支払います。
- ③保険事故(保険金請求)
- 万一、中小企業者の皆様が返済不能にいたる事故が生じた場合は、信用保証協会が金融機関に代位弁済し、国に対して代位弁済に必要な資金の補填(「保険金」)の請求を行います。
- ④保険金
- 国から保険金を受領します。
- ⑤回収金納付
- 信用保証協会は、代位弁済後、求償権を行使して中小企業者から回収した都度、補填を受けた割合に応じて日本政策金融公庫に納付(返納)します。