信用保証制度とは

現在、信用保証協会は、各都道府県を単位として47協会、市を単位として5協会、全国で合わせて51の協会が設けられています。

信用保証協会は、まじめに事業経営に取り組んでいる中小企業の方が、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、借入金等の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にすることを目的として、信用保証協会法に基づき設立された、公的な信用保証機関です。

信用保証制度は、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者で成立しています。

①保証申込
信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口へご相談ください。
②保証承諾
信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡します。
③融資
保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関がご融資いたします。
金利とは別に「信用保証料」をご負担いただきます。
④返済
融資条件に基づき、借入金を金融機関へご返済いただきます。

返済が困難な場合

⑤代位弁済
万一、お客様が何らかの事情でご返済ができなくなった場合は、信用保証協会が借入金を返済いたします。
⑥弁済
信用保証協会へご返済いただきます。