鳥取県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、経営に影響を受けている中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」という。)の皆さまへの対応を以下のとおり実施しています。

新型コロナウイルス感染症等に対応する保証制度

新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている中小企業者等の皆さまへの資金繰り支援として、以下の保証制度を用意しています。

鳥取県経営安定事業継続支援資金保証制度

新型コロナウイルス感染症による経営環境の悪化から回復が遅れている中小企業者等の当面の資金繰りを支援する期日一括返済型の制度です。

 概要

◆対象者

次のすべてに該当する個人事業主及び法人

(1)最近3か月間の売上高又は直近決算期の売上高若しくは販売数量(建設業にあっては、完成工事高若しくは受注残高)又は営業利益が令和2年1月29日時点における直近の同期に比べ減少していること

(2)同一事業の業歴が1年以上で、1期以上の決算を行っていること

(3)経営改善計画を作成し、その実現が見込まれること

◆保証限度額は3,000万円

◆保証期間は5年以内

◆返済方法は期日一括返済

◆融資利率は1.80%

◆保証料率は下表のとおり

 

伴走支援型特別保証制度

新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定された中小企業者等の経営の安定や収益力改善を支援する借換需要にも対応した制度です。

 概要

◆対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した個人事業主及び法人

(1)セーフティネット4号の認定を受けていること

(2)セーフティネット5号の認定を受けていること

(3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当すること

 ① 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
 ②ⅰ 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  ⅱ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  ⅲ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  ⅳ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  ⅴ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  ⅵ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

◆保証限度額は1億円

◆保証期間は10年間(元金据置が5年間可能)

◆融資利率は金融機関所定利率

◆保証料率

対象者および対象資金により異なります。
・対象者(1)又は(2)の場合

0.85%、1.05%(経営者保証免除対応の場合)ただし、当初の保証料率は国からの補助によりいずれも0.2%となります。(※3)

(※3)条件変更(返済額の軽減、期間延長等)に係る保証料については、0.85%または1.05%の保証料率に基づく保証料をお支払い頂くこととなりますのでご注意ください。

・対象者(3)の場合

・対象者(3)で、当初100%保証の借入を現在残高の同額以下で借換する場合

対象者(3)について、いずれも経営者保証免除対応の場合は上記料率に+0.20%となりますが、当初事業者負担分は変わりません。ただし、条件変更(返済額の軽減、期間延長等)に係る保証料については、上記料率(経営者保証免除対応時は+0.20%)に基づく保証料をお支払い頂くこととなりますのでご注意ください。

◆以下の要件を両方とも満たす場合には、経営者保証を免除とすることが可能です。

1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと

 

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、認定支援機関の指導等を受けて作成した事業再生計画に従って事業再生を行う中小企業者等の資金繰りを支援する制度です。

 概要

◆対象者

債権者全員の合意が成立した事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う個人事業主及び法人

◆保証限度額は2億8,000万円

◆保証期間は一括返済の場合1年以内、分割返済の場合15年以内(元金据置が5年間可能)

◆融資利率は金融機関所定利率

◆保証料率は責任共有対象の場合:0.8%、1.0%(経営者保証免除対応の場合) 責任共有対象外の場合:1.0%、1.2%(経営者保証免除対応の場合)ただし、当初の保証料率は国からの補助によりいずれも0.2%となります。(※4)

(※4)条件変更(返済額の軽減、期間延長等)に係る保証料については、0.8%、1.0%または1.2%の保証料率に基づく保証料をお支払い頂くこととなりますのでご注意ください。

◆以下の要件を両方とも満たす場合には、経営者保証を免除とすることが可能です。
1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること
2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと

 

セーフティネット保証4号

自然災害などの突発的な事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者等の資金繰りを支援する別枠の保証制度です。

 制度のポイント

  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則、最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少している方等が対象(※5
  • 一般保証とは別枠の保証制度(下記イメージ図の別枠に該当)
  • 融資利率は金融機関所定、保証料率は一律0.8%
  • 保証限度額は2億8,000万円(セーフティネット保証5号と合算して左記限度額まで)
  • 業種指定なし
  • 市町村の認定を受けた認定書の提出が必要(写し可)

 

セーフティネット保証5号

全国的に業績が悪化している業種を行っており、経営の安定に支障が生じている中小企業者等の資金繰りを支援する別枠の保証制度です。

 

 制度のポイント

  • 指定されている業種を行っている方で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方等が対象(※5)
  • 一般保証とは別枠の保証制度(下記イメージ図の別枠に該当)
  • 融資利率は金融機関所定、保証料率は一律0.7%
  • 保証限度額は2億8,000万円(セーフティネット保証4号と合算して左記限度額まで)
  • 市町村の認定を受けた認定書の提出が必要(写し可)

 

(※5)いずれの要件においても、創業後1年未満の方、昨年から事業を拡大し売上等の減少していない方等も利用できる場合がありますので、詳しくはお近くの市町村窓口、もしくは保証協会までお気軽にお問い合わせください。

返済条件の緩和対応

既存の借入金について、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に影響を受けている中小企業者等の皆さまの今後の事業の先行きやニーズを十分に踏まえて、余裕を持った返済期限の繰り延べや元金返済の据え置きなども対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

相談窓口の設置

鳥取県信用保証協会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けている中小企業者等の皆さまからのご相談をお受けするため、以下のとおり相談窓口を設置しております。

  • 設置時間
  • 平日9:00~17:15
  • 設置場所
  • 鳥取営業所
    鳥取市本町3丁目201 鳥取産業会館3階
    電話番号:0857-26-6631
    倉吉支所
    倉吉市明治町1037-11 倉吉商工会議所会館1階
    電話番号:0858-22-6103
    米子支所
    米子市加茂町2丁目204 米子商工会議所会館4階
    電話番号:0859-34-3535