事業再生保証

保証限度額
2億円
保証期間
10年以内
貸付利率
金融機関所定
保証料率

2.20

対象者

次の(1)、(2)及び(3)のいずれにも該当する中小企業者を対象とする。

(1)次の①又は②のいずれかに該当する者。

  • ①再生事件又は更生事件が係属している者。
  • ②民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた者(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)。

(2)再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない者。

(3)次の①及び②のいずれにも該当する者。

  • ①金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
  • ②償還が見込まれること。
資金使途
次に掲げる資金とする。 ①原材料の購入のための費用  ②商品の仕入れのための費用  ③商品の生産に係る労務費及び経費  ④設備の増強、改良又は補修等のための費用  ⑤販売費及び一般管理費  ⑥借入金利息の弁済のための費用  ⑦金銭債権の弁済のための費用